第1回:廃棄物って何だろう
産廃業講習会修了試験対策講座、第1回のテーマは「廃棄物って何だろう」です。
この記事の目次 |
産業廃棄物と一般廃棄物に共通の「廃棄物」とは
このページをご覧の皆様は、産廃業をこれから始められる方か、
すでに産廃業を営まれている方かと思います。
そんなことイチイチ説明されなくてもわかる!と思われるもしれませんが、
あらためて、ちょっと詳しく考えてみましょう。
まず、法律上どのようなものが「廃棄物」と定められているか、見ていきたいと思います。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法:はいそうほう)という法律の中にこう書かれています。
「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」
この説明ではイマイチよく分かりませんね。
では、読み解いてみましょう。
廃棄物とは固形状又は液状のもの
まず、後半の「固形状又は液状のもの」というところから考えてみます。
例えば、木くず、金属くず、がれきといったものは「固形状」なので廃棄物に該当します。
廃油、廃酸、廃アルカリといったものは「液状」なので、これらも廃棄物となります。
では、例題を出題してみます
Q : 工場や自動車から出る排気ガスは廃棄物にあたるでしょうか?
A : 廃棄物にあたりません。
排ガスは「気体状」であり「固形状」でも「液状」でもないからです。
廃棄物とは汚物または不要物
次に、「汚物又は不要物」の部分について考えてみましょう。
文字通り、汚いもの要らないものが廃棄物であるということなのですが、
実際に、ある「もの」が「汚物又は不要物」なのか、それとも「価値のあるもの(有価物)」なのかを判断するのは、非常に難しい問題だったりします。
廃棄物と有価物の違い
例えば昔、豆腐工場から排出したおからが廃棄物にあたるかどうか裁判で争われたことがありました。
おからは料理に使って食べることができますし、お店でも販売もされていますね。
にもかかわらず最高裁は廃棄物であると判断を下しました。
何故、おからは廃棄物となってしまったのでしょう?
このケースでは、おからは大量に排出され腐りやすいことから、大部分はただで牧畜業者に引き取ってもらうか、料金を払って処理を業者に頼んでいました。
このように、自分で利用したり他人に売ることもできないためお金を払って「もの」を持って行ってもらうことを「逆有償(ぎゃくゆうしょう)」といい、この場合その「もの」は廃棄物であると判断されてしまいます。
この「逆有償」であるかないかは、廃棄物と有価物を客観的に見分ける重要なポイントです。
廃棄物ではなく有価物と認められるためには、その他にもいくつかの基準があり、それらをもとに総合的に判断されます。
どんなに「これは廃棄物ではなく有価物だ!」と言い張ったとしても、客観的に「汚物又は不要物」でないことを説明できなければ、それは「廃棄物」です。
注意しましょう。
廃棄物の定義まとめ
最後に「廃棄物」とは何か簡潔にまとめます。
「廃棄物」とは、
「占有者(持ち主)が自分で利用したり、他人に売却できないため不要となった固形状または液状のもの」です。
以上、「廃棄物って何だろう」でした。
次回は「これって産廃?それとも一廃?」をテーマに、「産業廃棄物」とは何かをじっくり考えていこうと思います。