一日でも早く新規の許可を取得しないと現場に入ることが出来ない
新規の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、いくつか問題点があります。
代表的なものとしては、
- 新規の講習を受講し、修了証が手元に届いているか
- 経理的基礎の要件を満たしているか。経営診断書が必要ではないか。
- 申請先自治体の申請予約状況
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、まず許可申請に関する講習会を受講するのが一般的です。
そして、2~3週間後に、講習会の修了証が手元に届いたら、申請の準備を始めるのが一般的だと思います。
このような手順を踏むと、次の点で時間を大幅ロスする可能性があります。
- 講習会を受講しようとしても予約が取れず、3ヶ月後の予約しか取れなかった。
- 講習会修了後、2~3週間後に修了証が手元に届いてから申請の準備をスタートした。
- 書類作成の中で、経理的基礎の要件を満たしておらず、別途経営診断書の作成が必要になった。
- 書類が完成したので、申請先の自治体に申請予約をしようとしたら、1ヶ月以上先の日付を指定された。
- 申請を受理された後、書類審査に2ヶ月以上かかった。
上記のような場合、許可取得準備から許可証が手元に届くまで半年以上かかることも珍しくはありません。
そこで弊所では、最短で許可を取得するため次のような順序で申請の準備を行います。
- 申請先自治体によっては、経理的基礎の要件を満たしているかを事前にチェック。
経営診断書が必要であれば、すぐにその準備を行います。 - 申請予約が混み合う自治体の場合、講習会受講の予約が取れた段階で、修了証の到着日を予測して、自治体に申請予約を行います。
- 講習会修了証が到着する前に、それ以外の申請書類を完成させておいて、講習会の修了証が到着すれば即、申請を行います。
- 申請車輌が多く、その準備に時間を取られる場合、車輌1台のみでまず許可申請をします。許可後に残りの増車手続き(変更届)を行います。
上記の方法を取ることで、役所の審査期間そのものを短縮することは出来ませんが、許可証が御社の元へ届くまでの期間は短縮することが可能になります。