廃棄物処理施設設置許可申請

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廃棄物処理施設設置許可・生活環境影響調査
~廃棄物処理施設設置に関するコンサルティング

廃棄物処理施設の設置を技術的・法律的両面の立場からサポート。
廃棄物関連の許可申請手続について経験豊富な行政書士と、
処理施設設置のための生活環境影響調査を専門とする技術士・環境計量士が連携して、
御社のサポートに当たります。

廃棄物処理施設設置コンサルティング

  • ① 処理施設設置に際し、関係法令調査とその付帯手続き
  • ② 処分のための処理施設が廃掃法第15条または各自治体で定める施設設置許可が必要な施設(以下15条施設といいます。)または条例施設に該当するかどうかの判断
  • ③ 事前協議手続きにおいて、所轄官庁に提出する事業計画策定の補佐および協議の代行
  • ④ ①の施設に該当する場合の生活環境影響調査
  • ⑤ 地域住民説明会等の立会において、技術的側面・法律的側面からの説明
  • ⑥ 建築基準法第51条のただし書き許可申請手続き
  • ⑦ 産業廃棄物処理施設設置許可申請手続き
  • ⑧ 産業廃棄物処分業許可申請手続き

上記に掲げた内容を、当事務所では全て承ります。

生活環境影響調査(ミニアセス)も承っています

弊所では、処理施設の設置に付随する生活環境影響調査もお受けしています。
生活環境影響調査部分のみのお見積りをお出しすることも可能です。

お見積りまでの流れ

処分業の許可申請について、新規の許可についてご相談をいただいた場合に、
お見積りをお出しするまで、どのような流れとなるのかをご説明します。

御社をご訪問いたします

メールもしくは御電話で内容を伺った後、処分業担当の弊所スタッフが御社をご訪問致します。
(訪問につきましては、全都道府県を対象としております。)

実際に御社と処理施設予定地を訪れ、技術面と法規制面の両視点から、 処理施設建設の最終確定に向けたアドバイスをさせていただきます。

処理施設設置予定地を実際に訪れ、 また、御社のご担当者様から事業の計画を伺った上で、 関係する自治体の複数の担当者と打合せを行います。 この時点で自治体の担当者から得られた回答を基にして、 御社の処理施設設置計画の策定を行うこととなります。

事業計画の確定は、処理施設設置許可取得に関する最重要事項です。 いわゆる「15条施設」に該当するかどうかによって 「建築基準法第51条ただし書き許可」の取得が必要になるかもしれません。

「建築基準法第51条ただし書き許可」が必要な場合は、 都市計画審議会(都計審)での審査となり、 かなりの期間を要する場合もあります。 これに加えて「生活環境影響調査(ミニアセス)」も 必要になるケースもございます。

お見積りの発行

当事務所では、処分業許可についての計画が概ねまとまってから、
最終的なお見積りを発行しています。
上記に説明させていただいたように、この段階までにはかなりの時間を要する場合がほとんどです。
同じような施設を設置する場合であっても、取得すべき許可が変わってきます。
よって、その部分を確定させてからでなければ、正式なお見積りをお出しできませんが、
お見積りの概算でしたら、お伝えすることはできます。

処理施設設置許可フロー

建設を予定している処分場に設置する施設が、次の表、
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条施設>の「規模」を超える場合、
15条第1項に基づく「廃棄物施設設置許可」が必要となってきます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条施設と設置許可手続きフロー
処理施設の分類 規模 備考
第1号 汚泥の脱水施設 処理能力10㎥/日を超える
第2号 汚泥の乾燥施設 天日乾燥以外 処理能力10㎥/日を超える
天日乾燥 処理能力100㎥/日を超える
第3号 汚泥の焼却施設 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5㎥/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2㎡以上 PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第4号 廃油の油水分離施設 処理能力10㎥/日を超える 海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
第5号 廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1㎥/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2㎡以上 ・海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く ・廃PCB等を除く
第6号 廃酸・廃アルカリの中和施設 処理能力50㎥/日を超える
第7号 廃プラスチック類の破砕施設 処理能力5t/日を超える
第8号 廃プラスチック類の焼却施設 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100㎏/日以上 ロ)火格子面積2㎡以上 PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第8号の2 木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力5t/日を超える
第9号 金属等※又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設
第10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべての施設
第11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべての施設
第11号の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべての施設
第12号 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべての施設
第12号の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべての施設
第13号 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設
第13号の2 上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200㎏/h以上 ロ)火格子面積2㎡以上
第14号 イ)遮断型最終処分場 すべての施設
ロ)安定型最終処分場 すべての施設 (水面埋立地を除く)
ハ)管理型最終処分場 すべての施設

※令別表第3の3に掲げる物質

◆ 15条第1項に基づく廃棄物処理施設設置許可に該当する場合のフロー図を挙げます。

廃棄物処理施設の設置許可手続きフロー

処理施設の土地について

中間処理施設や最終処分場、産業廃棄物の積替保管施設は、
どこにでも設置できるものではございません。
処理施設設置が可能な土地には、いくつかの要件があります。
(ex. 用途地域、市街化調整区域等)
その他法令に抵触していないか等々、関係法令調査が必要です。
関係法令に抵触していると、施設設置許可を取得出来ないケースがあります。

土地取得の前に

処理施設設置予定地が市街化調整区域に該当する場合は、
建物の建設自体が容易にできるものではありません。
中間処理場・最終処分場および産業廃棄物の積替保管施設要の
土地の取得の前には、必ず事前に調査しておくということが肝要です。

生活環境影響調査(ミニアセス)

処分場の施設の処理能力が、上記 <廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条施設> の
規模を超えており、すなわち15条第1項に基づく施設設置許可が必要となる場合、
また、施設設置許可は不要であっても自治体の条例で定められている場合には、
「生活環境影響調査(ミニアセス)」が必要です。

生活環境影響調査とは、廃棄物関係の施設に拘らず、ある施設を作ることで、
どのような環境負荷がかかるのを予測や測定する調査です。
弊所では、生活環境影響調査を行う環境計量士・技術士を擁しています。

料金について

「お見積りの発行」についての箇所にも書かせていただいておりますが、
処分業の許可申請については、具体的な計画がまとまるまで、事前に正確な金額のお見積りを出すことができません。
原理が全く同じ処理施設を設置するとしても、設置する自治体が異なれば、
管轄の役所ごとに必要な手続きや関係法令調査、付随して取得しなければならない許可等が大きく変わってきます。
15条施設に該当するかどうかの判断でさえ、解釈の相違によって、管轄の役所が判断をするのに数ヶ月を要することもあるのです。
関係法令に抵触すれば、施設の構造の変更を求められるかもしれません。
最終的に施設の運営ができるまでに、1年以上かかる場合もあります。
このように、当初の段階では、最終的にどういった手続きが必要となるかが確定できず、
案件によってかかる期間や手続きが大幅に異なるため、それらの内容をできる限り正確に把握した上で、お見積りを発行しています。

「処分業の許可を取得したいんだけど、いくらくらいかかりますか?」
こういったお問い合わせの電話をいただくことが多いのですが、
当事務所では、まず現地をご訪問させていただく方針をとっている理由について、
お分かりいただけましたでしょうか・・・

廃棄物処理施設設置許可

「廃棄物処理施設設置許可」とは、設置しようとする処理施設が、先の「処理施設設置許可フロー」の表に記載している「処理施設の分類」に該当し、なおかつ基準とされる「規模」を超える場合に必要となる許可です。
「処理施設設置許可フロー」の表はこちらからご確認ください。

→処理施設設置許可フロー表

例えば「汚泥の脱水施設」を建設(設置)する際、脱水施設の処理能力が、10㎥/日を超える規模の施設である場合、その施設は廃掃法15条第1項に基づく「廃棄物施設設置許可」(一般廃棄物であれば廃掃法第7条)が必要な施設となります。

このように「廃棄物処理施設設置許可」は、設置しようとする施設の種類と、処理能力の大小によって、必要かどうかが決まってきます。

さらに、設置する施設が、他社が排出した産業廃棄物を受け入れるなら、14条の処理業許可も必要となります。

施設設置許可が必要になると、処分業の許可手続きの全てが完了するまでに、年単位の期間を要する可能性があります。

また、廃棄物処理施設設置許可を取得する場合、要件として、廃棄物処理施設の技術管理者を置かなければなりません。


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