特別管理産業廃棄物収集運搬業

廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物は「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と規定されており、必要な処理基準が設けられ、通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われています。

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特別管理産業廃棄物として規定されている品目は以下のとおりです。

 

弊所の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請における実績

(変更届は全国47都道府県実績有り)
(普通産廃の収集運搬業許可申請は全国47都道府県実績有り)

毎月コンスタントに特管収集運搬業許可申請(各種)を行っております。 未だ実績の無い都道府県につきましても、これまでの豊富な申請経験で得たノウハウをもとに事前に詳細に調査を行い、お客様が必要とされている品目の許可を取得出来るようアドバイスをさせていただきますので、安心して弊所までご依頼下さい。

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の難易度は?

特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請にあたり、難易度に大きく左右するポイントは SDS(MSDS、製品データシート)もしくは分析表(試験検査証 等)が必要か・不要か、という点です。 これは申請先の自治体によって大きく異なります。


SDS(MSDS、製品データシート)もしくは分析表(試験検査証等)を提出しなければいけない品目は、
「廃油(引火性廃油)」、「廃酸(腐食性廃酸)」、「廃アルカリ(腐食性廃アルカリ)」


分析表(試験検査証等)を提出しなければいけない品目は、
「燃え殻(特定有害燃え殻)」、「汚泥(特定有害汚泥)」、「廃油(特定有害廃油)」、 「廃酸(特定有害廃酸)」、「廃アルカリ(特定有害廃アルカリ)」、「鉱さい(特定有害鉱さい)」、「ばいじん(特定有害ばいじん)」、「廃水銀等」、「廃PCB等」、「PCB処理物」


逆に、SDS(MSDS、製品データシート)、分析表(試験検査証 等) 両方とも不要なのが
「廃石綿等」、「感染性産業廃棄物」です。


SDS(MSDS、製品データシート)もしくは分析表(試験検査証等)の提出が必要な品目については、多くは普通産廃の品目とかぶっています。
(ex. 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん)
これらが普通産廃に該当するものではなく、「有害物質を含むこと」もしくは「特別な取り扱いを要する性状であること」を証明するために上記書類を提出する必要があるのです。

事業計画の作成についてのご説明

SDS(MSDS、製品データシート)もしくは分析表(試験検査証等)を求められる自治体の申請の場合、SDSは弊所にてご準備することも可能ですが、分析表につきましては必ずお客様にご準備いただくことになっております。


分析表(試験検査証等)とは、収集運搬の契約を締結される排出元事業者様から、実際に収集運搬する廃棄物のサンプルを取り寄せて、それを環境計量証明事業社まで持ち込み、分析を基に発行された証明書類のことを指します。


ですので、具体的な計画が無い限り、分析表(試験検査証等)の取得は不可能だということになります。 弊所では、分析表の必要な自治体の申請の場合は、お客様からご送付いただいた分析表を基に事業計画を作成する事になっておりますので、ご依頼いただく前にご準備いただきますようお願い申し上げます。

申請時に分析表(試験検査証等)が必要になる自治体とは?

分析表が不要な自治体の一例

新潟県、長野県、茨城県、群馬県、栃木県、千葉県、神奈川県、東京都、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、滋賀県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県、熊本県
(※但し、申請先の管轄の審査窓口(役所)によっては扱いが異なる可能性もゼロではありません。ご依頼の際は詳しく調査致しますのでお問い合わせ下さい。)

分析表が必要な自治体の一例

福島県、埼玉県、石川県、富山県、静岡県、兵庫県

特定有害物質を含む産業廃棄物のご説明

特定有害燃え殻

(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレンまたはその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものに限る。)

特定有害汚泥

(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものに限る。)

特定有害廃油

(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンを含むことのみにより有害なものに限る。)

特定有害廃酸

(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものに限る。)

特定有害廃アルカリ

(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものに限る。)

特定有害鉱さい

(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレンまたはその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。)

特定有害ばいじん

(アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレンまたはその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものに限る。)

特定有害廃石綿等

特定有害廃水銀等

環境省 特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)

 

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