産業廃棄物収集運搬業許可申請においては、47都道府県全ての自治体で申請実績がございます。(特別管理産業廃棄物収集運搬業につきましては特設ページ内の記載をご参照下さい。)
各自治体特有の、審査時におけるローカルルールについてももちろん把握しており、1回の申請で受理されることは最早当たり前です。
産廃処理業許可申請専任スタッフは、産廃の各品目に関するひと通りの知識を備えておりますので、どの品目の許可を取得すべきか検討中の企業様には、御社の事業に最適な品目のご提案をさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
仮に弊所の不手際等何らかの理由で不受理となり再度申請が必要になった場合であっても、弊所から遠方の自治体の申請だからといって追加で旅費・交通費等をいただくことはございません。
どれだけ遠方の企業様であっても安心してご依頼いただけるよう、万全の体制を整えております。
産業廃棄物処分業許可申請および廃棄物処理施設設置許可申請におきましては、大変有り難いことに常時多数の進行中の案件をお任せいただいており、対応済エリア・対応中エリアともに日増しに拡大しております。
また、中間処理施設から最終処分場の設置まで、幅広く対応しております。
廃棄物処理施設設置許可申請や、産業廃棄物処分業許可申請の際、付随して必要なケースの出てくる生活環境影響調査においても、ワンストップサービス対応が可能です。
弊所からどれだけ遠方の企業様であっても、顧問契約を締結させていただいた企業様につきましては、ご依頼の都度訪問し、会議に出席させていただいたり、処理施設設置場所の候補地選定の場(不動産会社との話し合いの場等々)に同席したり、ときには企業様の会食にも参加させていただいたりしております。
弊所は嘘偽りなく全国対応させていただいております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
許可申請
処理施設設置許可申請
収集運搬業許可申請
収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)(特別管理産業廃棄物を除く)の
受注 ⇒ 書類作成 ⇒ 申請 ⇒ 許可に至るまでの標準期間
は下記リンクの通りです。
あくまで標準期間となりますので、お客様において必要書類を揃えていただくまでに時間がかかった場合はその分弊所での書類作成期間が伸びることもありますし、申請先の役所によっては(下記フローより)標準処理期間の長いところも、逆に短いところもあったりしますので、おおよその目安としてご検討下さい。
産業廃棄物収集運搬業
通常プラン 許可申請フロー
弊所での書類作成期間は、特急プランをご利用いただくことによって短縮することも可能です。
特急プランは各種用意しており、短縮する期間に応じて書類作成の料金設定が異なります。
『いつごろまでに許可が必要なのか』『いつまでに申請しなければ許可がなくなってしまうのか』等々、お問い合わせの際は詳細情報をお聞かせください。
ご相談いただいた時点において、お客様にとって最も適したプランをご案内させていただきます。
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)につきましては別途、お問い合わせ下さい。(特急プランでの申請実績もございます。)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)・産業廃棄物処分業許可申請につきましては、料金同様に、
受注 ⇒ 書類作成 ⇒ 申請 ⇒ 許可に至るまでの標準期間を公開することが出来ません。
『料金に関する事項』の中にもその理由を記載しておりますので、検討中の企業様はご参照下さい。
弊所では許認可一括管理プランもご用意がございます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
どれだけ許可が多くても、(収集運搬業において)どれだけ登録車両が多くても、たとえ受任から納期までの期間が短くても、
産業廃棄物処理業許可申請専任スタッフ数の多い弊所ならば大丈夫です!
自治体によって登録車両が異なる場合も、データベースを作成し、スピード感をもって対応致します!
企業様にとってよりよい形の、オーダーメイドのサービスを提供致します!
(※中にはごく一部ですが、場合によっては追加料金をいただいて承る事務もございます。)
圧倒的安価を実現出来たのは、専任スタッフの人数の多さと、社内SEによるシステム開発によるものです。
変更届提出や許認可申請をこれまで内製(インソーシング)していた企業様が、効率化を図るため外注化(アウトソーシング)する方針に転向するケースが年々増加しています。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く。)(特別管理産業廃棄物を除く。)につきましては、新規・更新・変更許可申請ともに、当初から価格設定を変えておりません。
もしお手元に昔弊所が発行した紙媒体をお持ちの企業様がいらっしゃいましたら、紙媒体に記載の金額を税込価格に直したときに、消費税増税分値上げとなっておりますのでご注意下さい。
詳しい価格設定につきましては、弊所の価格設定は他社と比較するとかなり安価であり、同業者同士でのダンピングにつながる恐れがあることからHP上に公開しておりません。
詳しくはお問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)・産業廃棄物処分業許可申請につきましては、『料金に関する事項』の中に詳細を記載しておりますので、検討中の企業様はご参照下さい。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に欠かせない、車両の許可表示(ステッカーorマグネットシート)。
これまでは既存のお客様にのみご案内させていただいておりましたが、HPでも販売をはじめました!
産廃処理業専門の弊所が販売するため、行政からの指導の対策はバッチリです。
大きさ、(目安)耐久年数、文字のフォントなど、各種安価に取り揃えております。
許可申請等ご希望以外の企業様も、お気軽にご注文下さい。
(ステッカーorマグネット)
のお申し込みはこちら!
産業廃棄物収集運搬業につきましては、下記「よくある質問」をご参照下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)及び処分業許可申請につきましては、問い合わせフォームやお電話からコンタクトいただいてもすぐにお見積り金額をご提示することが出来ない旨、予め何卒ご了承下さい。
また、予定土地もしくは候補地が粗方決まっていらっしゃらない場合は調査(有料)に入ることが出来ません。こちらも予めご了承下さい。
法人の場合、定款の目的欄に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める産業廃棄物の収集・運搬及び処理」や、「産業廃棄物収集運搬業」や、「産業廃棄物処理業」などの文言が入っていることが許可の要件となっている自治体があります。
該当の自治体例は以下の通りです。
石川県、静岡県、兵庫県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、宮崎県
上記自治体に申請する場合且つ、もしも現状の定款に上記のような文言が入っていないような場合であれば、定款の目的変更登記をかける必要がございます。
弊所は本件について提携している司法書士がおりますので、ワンストップサービスが可能です。安心してご依頼下さい。
広島県の産廃許可申請先一覧
窓 口 | 所在地 | 管 轄 |
---|---|---|
西部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒738-0004 広島県廿日市市桜尾二丁目2番68号 TEL:0829-32-1181 |
大竹市,廿日市市 |
西部厚生環境事務所 広島支所 衛生環境課 環境管理係 |
〒730-0011 広島県広島市中区基町10番52号 TEL:082-228-2111 |
府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸高田市,北広島町,安芸太田町 |
西部厚生環境事務所 呉支所 衛生環境課 |
〒737-0811 広島県呉市西中央一丁目3番25号 TEL:0823-22-5400 |
呉市(一部の事務) 江田島市 |
西部東厚生環境事務所 環境管理課 |
〒739-0014 広島県東広島市西条昭和町13番10号 TEL:082-422-6911 |
竹原市,東広島市,大崎上島町 |
東部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒722-0002 広島県尾道市古浜町26番12号 TEL:0848-25-2011 |
三原市,尾道市,世羅町 |
東部厚生環境事務所 福山支所 |
〒720-8511 広島県福山市三吉町一丁目1番1号 TEL:084-921-1311 |
府中市,神石高原町 (福山市に住所を有する者の収集運搬業の県知事許可に関すること) |
北部厚生環境事務所 環境管理課 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 TEL:0824-63-5181 |
三次市,庄原市 |
県庁 産業廃棄物対策課 |
〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号 TEL:082-513-2963 |
(広島市,呉市又は県外のみに住所を有する者の収集運搬業の県知事許可に関すること) |
広島県の対応エリア
広島市全域、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町