具体的例示
許可取得難易度
現在、日本全国の以下のような企業様から産廃業許可申請手続の外注をご依頼いただいています。
- 収集運搬・積替保管・中間処理・最終処分・特管・一般廃棄物等を幅広く手掛ける廃棄物リサイクル専門業者様
- 全国の各支店・営業所の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可等を一括で管理する本社機能を有する企業様
- 長距離輸送の運送会社で、全国の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している企業様
- 建設工事受注の条件として、収集運搬の許可が必要な大手企業から個人事業主までの建設会社様
- 産廃の許認可に着手したものの、対応地域外のため書類作成・申請を外注したい行政書士様(共同受注方式)
吉島合同事務所のWEBサイトをご覧いただき誠にありがとうございます。吉島合同事務所は、廃棄物処理業の許可申請に専門特化し日本全国全ての自治体の許可申請、変更届の対応をしている、おそらく国内唯一の行政書士事務所です。
「日本全国対応」の看板は、正真正銘、嘘偽りのないものです。日本全国の許可申請を、北海道から沖縄まで年間300件以上受任しており、ひと月に必ず1社からは全国70を超える許可に係る変更届のご依頼を承る、いわばお客様の許認可管理アウトソーシング工場です。
日本全国に数多くの許可を有する収集運搬業者様、具体的に以下のような企業様のお悩みを、吉島合同事務所はどの行政書士よりも理解していると自負しております。
- 中間処理施設・最終処分場や一般廃棄物処理業許可を有する廃棄物リサイクル専門業者様
- 全国各地の許可を一括で管理している企業様
- 長距離輸送に伴う静脈物流事業のため、多数の都道府県の収集運搬許可が必要になる運送会社様
企業内の御担当者1名、あるいは僅かな人数で、膨大な量の許可や手続を管理するのは、非常に大変なことです。
多くの許可は定期的に更新手続や講習会の受講が必要になります。これらをうっかり忘れて期間を過ぎてしまうと、許可は失効して、その日から収集運搬業が営めなくなってしまいます。許可の管理というのは、失敗すると企業経営に大きな損失をもたらします。非常にリスクが高い業務なのです。
しかし、この許可の管理は、企業経営の視点で見ると、できて当たり前。許可の更新手続それ自体は、企業経営に一切の利潤をもたらすものではありません。許可の管理は、非常に重要でリスクの高い仕事でありながら、生産性にはほとんど影響しない業務なのです。リスクが高く、生産性の低い業務は、真っ先にアウトソーシングするのが、経営的には効率的なはずです。
ところが件数の多い全国規模の許可業者であれば、それに対応できる行政書士事務所はほとんどありません。当事務所は、おそらく国内で唯一、企業さまの上記のお悩みにお答えできる事務所であると自負しています。ぜひ御社の法務部機能のアウトソーシングをご検討ください。
まずは、お電話いただくか、お見積り・お問い合わせフォームよりご連絡ください。専門スタッフがお話をお伺いし、お見積り書・業務委託申込書をお送りします。
新規でも更新でも、許可件数が1件~数件程度であれば、お電話で費用の概算と許可までの期間のお見通しをお伝えいたします。その後、FAXまたはメールで、
- 御見積書
- 業務委託申込書
を送付させていただきます。
御見積書には、弊所でいただく費用と役所に支払う証紙代、公文書取得費用が載っています。この時点ではあくまで概算で、公文書取得費は申請書作成開始後、実際に請求してみないと正確な金額は出せません。ご必要であれば、事前に詳細な聞き取りをさせていただき、完全に正確な見積もりをすることも可能です。
御見積書の内容について、御不明点がございましたら遠慮なくお電話でご質問ください。御見積書の内容にご納得いただけましたら、同時に送付している業務委託申込書に必要事項をご記入の上、FAXをしてください。
弊所で業務委託申込書を確認後、専門スタッフが業務委託申込書に記名して、御社へ申込確認のFAXをしています。
ご要望があれば日本全国、弊所の代表または専門スタッフが御社へ訪問し、許可の管理方法その他の現状を確認させていただきます。
そのうえで、御社にとって適切な許可の管理をご提案させていただきます。
一度ご訪問させていただければ、大抵の業者様の許可の管理は、スムースに弊所によるデータベース管理へのアウトソーシングへの移行可能です。これまでに、日本全国数十件の許可管理の外注化を相当件数移行させていますので、ご安心ください。
当事務所への外注化移行後は、当事務所より、
- 更新時期
- 講習会受講時期
等について、その都度前もってご連絡を差し上げます。当事務所に情報も蓄積されていますので、書類作成のために御社でご準備いただく内容は、申請を重ねるたびに少なくなります。
御依頼のお申込み後、すぐに業務に着手いたします。この際に、原則として着手金として1万円のお支払いをお願いしています。
原則として、弊所が公文書を代理取得します。区役所、税務署、法務局等へ行っていただくことは、特別な場合以外はありません。当方で収集した公文書と御社からアンケート形式で聞き取りした情報をもとに、申請書類を作成していきます。
申請方法は、以前は弊所による代理申請と、御社による自社申請のいずれかをお選びいただいておりましたが、令和元年7月現在、弊所では日本全国どの都道府県においても代理申請をさせていただいております。
その理由は、以下の通りです。
- 日本全国ほとんどの自治体への申請代理が一律の低廉料金で可能
- 申請窓口で質問をされることがあり廃掃法等の知識がないと回答が難しい場合がある
- 窓口で補正・訂正・差替等の指示を受けることがある
- 書類作成には万全を期しているがそれでも5%程度の不受理があり再申請の負担をおかけする
現在、ほぼ全てのお客様に「代理申請」をご依頼いただいています。
申請が受理される際に、申請先窓口で書類の補正を促されることがあります。当事務所では、ご依頼いただきました許可申請につき、許可証が発行されるまで責任をもって対応いたしますので、ご安心ください。
許可証発行後に許可証と申請書副本を御社へお渡しいたします。申請から許可までの期間は、自治体にもよりますが、早いところで1カ月以内、時間のかかるところで3カ月以上の期間を要します。
平均すると2カ月程度です。許可後に、原則として当事務所で許可証を受け取り、申請書副本一式とセットにして御社へ発送させていただきます。当事務所で受け取った許可証情報は、当事務所のデータベースで管理していますので、5年後の更新時期に合わせて当事務所より手続きのご案内もさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業の、新規または更新の許可申請について、お申込みをいただいてから許可が出るまでの流れをご説明します。
まずはメール、もしくはお電話下さい。お見積書とお申込書をFAXいたします。
お申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてご返送ください。
許可申請に必要な各種公文書を当事務所が代理取得します。
例:住民票、会社登記簿謄本、納税証明書など
電話等でお客様とやりとりをしながら、書類を作成します。
お客様に押印をいただく書類と、ご請求書を送付します。
完成した書類を管轄の役所へ提出。
行政書士がお客様に代わって代理での申請も可能。日本全国どこへでも承っています。