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料金に関する事項

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料金非公開・日本全国一律料金
産業廃棄物収集運搬業許可申請の料金について

 

ウェブサイト上での料金非公開

吉島合同事務所では、産業廃棄物処理業許可申請代行の料金をウェブサイト上に明示しておりません。
お電話にてお問い合わせいただければ、概要をお伺いさせていただき、許可取得可否の判断の上、個別にお見積りさせていただきます。
料金表を公開しない方針の行政書士事務所のウェブサイトは極めて少ないようですが、その理由については下記の通りです。

料金を公開しない理由

 

全国一律料金

当事務所では、2008年より年間数百件、収集運搬業許可申請の全国対応を行ってきました。
日本全国、北海道から沖縄県まで、全ての都道府県への申請について「日本全国一律料金」で対応させていただいております。
当事務所の出張網に加え、全国のご協力いただいているパートナー行政書士達のお陰で、月間申請件数が40~50件にも及ぶような状態でも、関わらずスムースに全国対応ができています。
当事務所の目指すところであった、格段に品質の高いサービスを格段に安い価格で市場に流通させること、最高のコストパフォーマンスを実現させることに少し近づけたのでは、と思っています。

料金を公開しない理由

当事務所がウェブ上に料金を明示できない理由は、収集運搬業許可申請代行料金がこれまでの行政書士業界のいわゆる「市場相場」と比較すると、あまりに安すぎるからです。
当事務所の料金で、御社の地元の行政書士が収集運搬業の許可申請を代行することは、まず不可能です。個人事務所や他の業務を取り扱っている行政書士事務所は、この金額で受任すると赤字が出る可能性が高いです。
当事務所では、収集運搬業許可申請の日本全国から年間400件の大量受注、社内SEによる自社開発のシステム、20名を超えるスタッフによる分業体制、全国出張網と全国のパートナー行政書士の協力により、安価なサービスを実現させました。
※2020年4月1日より書類作成費の値上げを実施致します。

 

当事務所の経験・実績は、電話質問でお確かめください

当事務所では2008年より現在まで、通算4000件を超える収集運搬業の許可申請件数があります。この分野では、日本トップクラスの経験があります。従業員は皆、産廃業許可申請のプロです。一度お電話いただければ、当事務所の実力は察していただけるはずです。
現在、収集運搬業許可申請を取り扱っているスタッフ達は、年間120件以上の案件数を抱えています。

 

積替保管を含む収取運搬業許可申請、処分業許可申請について

このページの記載事項は、積替保管を含まない収集運搬業許可申請について記載したものです。積替保管を含む収集運搬業許可申請に関しては、別ページにてご案内します。

 

積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可申請の料金について

ウェブサイト上での料金公開は不可能

吉島合同事務所では、積替保管を含む産業廃棄物処理業許可申請代行の料金をウェブサイト上に明示しておりません。
積替保管を含む収集運搬業許可申請になると、例示すると主に以下の点で積替保管を含まない収集運搬業許可申請よりも複雑になります。

  • 積替保管施設の平面図・立面図
  • 積替保管施設の保管面積・保管容量の計算書
  • 関係法令の調査
  • 事前協議
  • 住民説明会

これらは、積替保管の際に必ず必要になるものではなく、都道府県政令市毎に要否が異なります。
この中で特に注意を要するのが、関係法令の調査です。
積替保管を含む収集運搬業の許可は、廃掃法上の許可です。廃掃法の要件を満たせば、許可が出ることになります。
ところが、積替保管に関しては、積替保管を含まない収集運搬業許可と異なり、他法令に抵触していないかが問題になります。
他法令とは、農地法、建築基準法、都市計画法、消防法等の法律です。
さらに、これらの法律に加えて、都道府県または市町村に適用を受ける条例による規制もありえます。
これらはあくまでも例示であり、関係法令と言われるものは数多く存在しています。
関係法令に抵触する場合、「その場所では積替保管行為はできない」ということもありうるわけです。
積替保管の許可が下りるのかどうかは、これらの関係法令調査を終了した後でないと分かりませんし、許可が下りるまでの手続きフローも分かりません。
この関係法令調査を終えてからでないと、当事務所としても御見積書を作成することができません。
積替保管を含む収集運搬業の許可は、都道府県政令市によって手続きフローが大きく異なります。
簡素な自治体であれば、積替保管を含まない収集運搬業許可申請に図面類と保管容量計算を添付するだけで申請可能な自治体もありますし、最も複雑な自治体であれば廃棄物処理施設と同様の生活環境影響調査まで求められるという自治体まであります。
積替保管の許可申請には、積替保管を含まない収集運搬業許可申請とさほど変わらない程度の場合もありますし、産業廃棄物処理施設の施設設置許可申請にほぼ近いようなものもあるということになります。
個別に調査の上、お見積りさせていただいております。

 

処理施設設置許可申請及び処理業許可申請の料金について

ウェブサイト上での料金公開は不可能

吉島合同事務所では、中間処理・最終処分の許可申請手数料を公開していません。
これは、お問い合わせを頂いた段階で、そもそも廃掃法上の許可要件を満たしているかも、関係法令に抵触していないかも、手続フローも全く不明だからです。
許可が下りるかどうかも、どのような手続きが必要になるかも不明な段階でのお見積りは不可能であることをご理解いただければと思います。

【PICK UP】すぐに出る処理施設設置の概算見積は「無調査」なのではないか?

 

廃棄物処理施設の許可申請は調査報告書の作成から

中間処理業を行いたい、中間処理施設を設置したい等のご相談を受けた際に、当事務所ではまず

  • ①廃掃法上の許可要件を満たしているか、
  • ②関係法令に抵触していないか、
  • ③手続フロー

に関して、調査いたします。
調査の上、上記①②③の全てを満たしていると判断した場合にはじめて当事務所より、調査報告書、手続フロー図、御見積書を作成いたします。
これらの調査は、関係各所に問い合わせをかけるため、お時間をいただいています。
事業用地の使用権原をすでに有している場合
もしも、事業用地や処理に使用する機械等が決定している場合は、御社の事業計画で許可が下りる見込みの有無を判定して、当事務所で作成した調査報告書を発行いたします。
許可が下りる可能性がない場合には調査報告書のみ、許可が下りる可能性がある場合には調査報告書、手続フロー図、御見積書を発行いたします。
事業候補地の使用権原をこれから取得する場合
もしも、事業予定地の所有権も使用権もまだ取得しておらず、候補地の段階である場合、候補地で許可が下りるかの調査を行い、調査報告書を発行いたします。
許可の下りる見込みのない土地を購入後に、許可が下りない土地だと判明したというケースが後を絶ちません。
ぜひ、購入前にご相談ください。当事務所で調査をかけたうえで購入されることをお勧めいたします。

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