船舶を用いる産業廃棄物の収集運搬は一般的に、海沿いの工場等から排出される産業廃棄物を船舶に積込み、同じく海沿いの産業廃棄物処理場へ運搬する形式で行われています。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行うにあたり、以下に記載の事項(弊所にて申請実績のある自治体における一例です。)をクリアしなくてはなりませんので参考になさって下さい。
弊所ではご依頼後、ただちに申請先の役所に綿密な問い合わせを行い、それからお客様のケースに合った必要書類を詳細にご連絡させていただきます。 まずは事業計画を明確にしていただき、それからご依頼下さいますようお願い申し上げます。
船舶に掲げる看板
「産業廃棄物運搬船」+「許可自治体名」+「許可番号」+「会社名(法人の場合)」「氏名(個人の場合)」を表示。
車両の許可表示方法と異なり、許可番号はフルに記載しなくてはいけません。
また、船舶の両側面に表示する義務があります。
背景(地)は黄色で、文字は黒という指定があります。
文字および数字の太さは2cm以上、
間隔は3cm以上が標準です。
船舶に関する必要書類
正面・側面(引きの状態から撮影します)、船舶名の表示のアップ、ハッチ開口部写真、停泊中の様子を写した写真、船舶両側の許可表示のアップ等々、申請先の自治体により様々です。
船舶検査証、定期傭船契約書(※)、裸傭船契約書(裸用船契約書)(※)、船舶国籍証書、検査手帳、積載量証明書など、こちらも申請先の自治体により様々です。
特に審査の厳格な自治体では、停泊する港での係留証明が必要になった事例もありました。
(※定期傭船契約書・・・船舶+乗組員に関する契約書)
(※裸傭船契約書・・・船舶のみの契約書)
事業計画について
排出元の場所(港)、産業廃棄物廃棄物処理場の場所、積み下ろしを行う場所(港)の情報をご教示下さい。
申請時、事業計画書の審査以外にも口頭での質疑応答がございますので、上記の情報が必須となっております。