今日は愛媛県に産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請をしてきました。
当事務所の別の部隊は、時を同じくして別会社、兵庫県に産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請。
今回の産廃業許可申請は、産業廃棄物収集運搬車が登場しません。
代わりに出てくるのが、産業廃棄物収集運搬船。
そうです、産業廃棄物は常に車で運搬するのではなく、船で運ぶこともあるのです。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬船の登録もたくさんしてきました。
船舶を使った申請は、収集運搬車を使った申請と比べて、行政側によって扱いが異なることが多いです。
また、役所の方も船舶に関する知識(海運業者にとっての常識)が欠けている場合も多く、ときに妙な指摘をされます。
うちでも、船舶は経験しながら学んでいきました。
今回は、傭船契約に関して色々と求められました。
裸傭船契約と定期傭船契約では、傭船契約でも産廃業許可申請では添付書類が異なる扱いでした。
裸傭船契約とは、船舶そのものを賃借する契約、定期傭船契約とは、船舶と船員を賃借する。
平たく言えば、そんな感じです。
定期傭船契約ならば、廃掃法が禁止している「名義貸し」に似てます。
そうではないということの裏付けを求められる可能性があるのが、定期傭船契約。
産廃の許可申請代行の問い合わせ電話で、「船は経験ある?」とか「船は料金上がる?」とか質問されます。
経験はたくさんありますし、申請書の作成代行の料金も上がりません。
マニアックなところで、船舶を用いた積替保管なんかも経験ありますので、ご安心ください。
(河野)