パートナー行政書士募集
廃棄物処理業許可申請を扱いたいと考える日本全国の行政書士向け
パートナー行政書士募集のご案内
廃棄物処理業の許可申請は、行政書士の主要業務「許認可申請」のひとつです。
廃棄物処理業者のみならず、建設業者、運送業者など多くの事業者にとって、
行政書士に廃棄物処理業許可の申請書作成・申請代理を委任したいと考えています。
「廃棄物処理業の許可申請はできますか?」という話は、多くの行政書士が相談を受けることと思われます。
事業者にとっては、「廃棄物処理業の許可申請なら行政書士の仕事だ」という認識があります。
ところが行政書士の業界側は、専門特化がもはや常識になりつつあります。
建設業許可、運送業許可、自動車登録・車庫証明、入管、遺言・相続。
行政書士はもはや「なんでも屋」ではなく、特定の分野に特化して深い専門知識をもとにサービスを提供していかなければなりません。
各行政書士の先生方におかれましても、ご自身の専門分野を有しながら、「行政書士だから…」という理由で、専門ではない廃棄物処理業の許可申請に関する相談を受けることもあるのではないでしょうか。
また、許認可をされている行政書士の先生の中には、積替保管を含まない産業廃棄物の収集運搬業くらいなら何とかなるけれど、
積替保管を含む場合、あるいは中間処理の場合にはお手上げだ、という方も多いことでしょう。
専門ではない廃棄物処理業の許可申請を依頼したいと頼まれた。
その際、行政書士事務所経営者としては、どう判断すべきか。
以下の3つの選択肢があると思います。
1. 近所の行政書士で廃棄物に詳しそうな先生に紹介する
2. 自分で受任し法令を調べながら申請書を作成する
3. 専門分野ではないので受任できませんと断る
「1.近所の行政書士で廃棄物に詳しそうな先生に紹介する」は、
顧客にとっては廃棄物により詳しい行政書士に依頼できるメリットがあり、紹介を喜ばれるかもしれません。
一方、最初に相談を受けた先生のお仕事に直接には繋がりません。さらにリスクがあります。紹介先の先生が廃棄物処理業許可申請を通じて顧客との信頼関係を深め、以後その顧客からの仕事は全て、紹介先に流れてしまうかもしれません。
「2.自分で受任し法令を調べながら申請書を作成する」に関しては、 最初に相談を受けた先生の売上に繋げることができるのがメリットですが、法令を調べたり慣れない申請書を作成するのにかなり時間を費やしてしまいます。 ご自身の専門分野をお持ちの先生にとっては、得意分野の仕事で効率的に売上にした方がよいでしょう。
そしてなにより、専門でない廃棄物処理業の許可申請に伴うリスクを測るのは不可能なのではないでしょうか。
行政書士が知らずに失敗した際に、どの程度の損害を発生させてしまうのかを理解していなければ、その仕事をすべきではないと私は考えています。
「3.専門分野ではないので受任できませんと断る」
という行政書士の先生も結構いらっしゃるようですが、相談が来るというのは常日頃の営業活動の成果ですので、私はなんだか勿体ないな、と感じています。
当事務所は、上記3つの選択肢に追加して、4つ目の選択肢を全国の行政書士の先生方にご提案いたします。
4. あなた(顧客の地元の行政書士の先生)と全国展開している廃棄物専門の吉島合同事務所で共同受任する
当事務所は廃棄物処理業及び生活環境影響調査に特化し、なおかつ全国を商圏とする全国でも数少ない行政書士・環境計量士・廃棄物処理施設設置コンサルタント会社です。
すでに全国対応もしていますが、顧客の中には、「まずは地元の行政書士の先生が安心だ」という意識をお持ちの方も多いものです。
廃棄物処理に関する知識・経験では負けませんが、広島と東京にしか拠点のない私たちでは、地元の先生だけが有するであろう「地元の安心感」というサービスだけは提供することはできません。
当事務所ではすでに、全国で行政書士の先生と共同受任させていただいております。
専門でない廃棄物処理業許可の相談を受けて困っている行政書士の先生は、ぜひ当事務所までご連絡いただければと思います。
電話口で「サイトのパートナー行政書士募集を見た」とお伝えください。
吉島合同事務所 代表
株式会社Midori 代表取締役
河野 雅好
第1回 悲観されがちな行政書士業を「事業」にするために選択した2つの経営方針 |
第2回 行政書士開業者の特殊性と「行政書士食えない説」 |
第3回 他士業との比較における行政書士業の特殊性と専門性欠如 |
第4回 専門性と「職業としての行政書士」 |
第5回 行政書士業における専門特化の概念と具体的な方法論 |
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