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山形県の産廃業許可申請を代行

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山形県の産廃処理業許可申請は弊所にお任せ下さい!

 

 

弊所での実績

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業許可申請においては、47都道府県全ての自治体で申請実績がございます。(特別管理産業廃棄物収集運搬業につきましては特設ページ内の記載をご参照下さい。)
各自治体特有の、審査時におけるローカルルールについてももちろん把握しており、1回の申請で受理されることは最早当たり前です。

産廃処理業許可申請専任スタッフは、産廃の各品目に関するひと通りの知識を備えておりますので、どの品目の許可を取得すべきか検討中の企業様には、御社の事業に最適な品目のご提案をさせていただきます。お気軽にご相談下さい。

仮に弊所の不手際等何らかの理由で不受理となり再度申請が必要になった場合であっても、弊所から遠方の自治体の申請だからといって追加で旅費・交通費等をいただくことはございません。
どれだけ遠方の企業様であっても安心してご依頼いただけるよう、万全の体制を整えております。


産業廃棄物処分業許可申請および廃棄物処理施設設置許可申請

産業廃棄物処分業許可申請および廃棄物処理施設設置許可申請におきましては、大変有り難いことに常時多数の進行中の案件をお任せいただいており、対応済エリア・対応中エリアともに日増しに拡大しております。

また、中間処理施設から最終処分場の設置まで、幅広く対応しております。
廃棄物処理施設設置許可申請や、産業廃棄物処分業許可申請の際、付随して必要なケースの出てくる生活環境影響調査においても、ワンストップサービス対応が可能です。

弊所からどれだけ遠方の企業様であっても、顧問契約を締結させていただいた企業様につきましては、ご依頼の都度訪問し、会議に出席させていただいたり、処理施設設置場所の候補地選定の場(不動産会社との話し合いの場等々)に同席したり、ときには企業様の会食にも参加させていただいたりしております。
弊所は嘘偽りなく全国対応させていただいております。
どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。


産業廃棄物収集運搬業
許可申請
産業廃棄物処分業許可申請・
処理施設設置許可申請


特別管理産業廃棄物
収集運搬業許可申請
積替保管を含む産業廃棄物
収集運搬業許可申請

 

 

申請書作成から申請までの期間

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)(特別管理産業廃棄物を除く)の

受注書類作成申請許可に至るまでの標準期間

は下記リンクの通りです。 あくまで標準期間となりますので、お客様において必要書類を揃えていただくまでに時間がかかった場合はその分弊所での書類作成期間が伸びることもありますし、申請先の役所によっては(下記フローより)標準処理期間の長いところも、逆に短いところもあったりしますので、おおよその目安としてご検討下さい。


(積替保管を除く)
産業廃棄物収集運搬業
通常プラン 許可申請フロー
超特急プラン



弊所での書類作成期間は、特急プランをご利用いただくことによって短縮することも可能です。
特急プランは各種用意しており、短縮する期間に応じて書類作成の料金設定が異なります。
『いつごろまでに許可が必要なのか』『いつまでに申請しなければ許可がなくなってしまうのか』等々、お問い合わせの際は詳細情報をお聞かせください。 ご相談いただいた時点において、お客様にとって最も適したプランをご案内させていただきます。

(※特急プランをご利用いただいたとしても、他の行政書士事務所と同じかそれ以下の料金で書類作成を行うことが可能な場合もあるようです。費用・期間・クオリティ、どの面でも非常におすすめのプランです。)


また、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)につきましては別途、お問い合わせ下さい。(特急プランでの申請実績もございます。



産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)・処分業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)・産業廃棄物処分業許可申請につきましては、料金同様に、
受注 ⇒ 書類作成 ⇒ 申請 ⇒ 許可に至るまでの標準期間を公開することが出来ません。
『料金に関する事項』の中にもその理由を記載しておりますので、検討中の企業様はご参照下さい。



料金に関する事項

 

 

沢山の許可を取得済の事業者様へ

弊所では許認可一括管理プランもご用意がございます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
どれだけ許可が多くても、(収集運搬業において)どれだけ登録車両が多くても、たとえ受任から納期までの期間が短くても、
産業廃棄物処理業許可申請専任スタッフ数の多い弊所ならば大丈夫です!

大量に発生する変更届も法定期限内にきっちり間に合うよう提出致します!

自治体によって登録車両が異なる場合も、データベースを作成し、スピード感をもって対応致します!

企業様にとってよりよい形の、オーダーメイドのサービスを提供致します!
(※中にはごく一部ですが、場合によっては追加料金をいただいて承る事務もございます。)


圧倒的安価を実現出来たのは、専任スタッフの人数の多さと、社内SEによるシステム開発によるものです。
変更届提出や許認可申請をこれまで内製(インソーシング)していた企業様が、効率化を図るため外注化(アウトソーシング)する方針に転向するケースが年々増加しています。


許認可一括管理プラン

 

 

書類作成の費用

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く。)(特別管理産業廃棄物を除く。)につきましては、新規・更新・変更許可申請ともに、当初から価格設定を変えておりません。
もしお手元に昔弊所が発行した紙媒体をお持ちの企業様がいらっしゃいましたら、紙媒体に記載の金額を税込価格に直したときに、消費税増税分値上げとなっておりますのでご注意下さい。
詳しい価格設定につきましては、弊所の価格設定は他社と比較するとかなり安価であり、同業者同士でのダンピングにつながる恐れがあることからHP上に公開しておりません。
詳しくはお問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。


産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)・処分業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)・産業廃棄物処分業許可申請につきましては、『料金に関する事項』の中に詳細を記載しておりますので、検討中の企業様はご参照下さい。


料金に関する事項

 

 

許可表示販売のご案内

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に欠かせない、車両の許可表示(ステッカーorマグネットシート)。
これまでは既存のお客様にのみご案内させていただいておりましたが、HPでも販売をはじめました!
産廃処理業専門の弊所が販売するため、行政からの指導の対策はバッチリです。
大きさ、(目安)耐久年数、文字のフォントなど、各種安価に取り揃えております。
許可申請等ご希望以外の企業様も、お気軽にご注文下さい。


車両の許可表示
(ステッカーorマグネット)
のお申し込みはこちら!

 

 

お問い合わせ時・お申し込み時にご注意いただきたい点

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)

産業廃棄物収集運搬業につきましては、下記「よくある質問」をご参照下さい。


よくある質問



産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)・処分業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)及び処分業許可申請につきましては、問い合わせフォームやお電話からコンタクトいただいてもすぐにお見積り金額をご提示することが出来ない旨、予め何卒ご了承下さい。
また、予定土地もしくは候補地が粗方決まっていらっしゃらない場合は調査(有料)に入ることが出来ません。こちらも予めご了承下さい。

経営診断書について

産業廃棄物収集運搬業許可申請において、経理的基礎を有することを証明するための書類として、決算書類に加え、中小企業診断士が作成する『経営診断書』の添付が必要になる場合がございます。

直前の決算期が債務超過

自己資本比率が0%~30%
3年間の経常利益の平均がマイナス

営業実績が3年未満の場合


等々の場合に必要となります。
経営診断書が必要となる基準は自治体により様々です。
R1.10.1時点において、財務状況によっては経営診断書が必要となる自治体例は以下の通りです。

岩手県、山形県、宮城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、長野県、
山梨県、埼玉県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県


これらの自治体への許可申請の見積もりをご希望のお客様には、
お見積り発行の前に必ず、決算書類の一部(直近3期分の貸借対照表・損益計算書)をFAXもしくはメールでお送りいただくようお願いしております。
(お送りいただけない場合はお見積書の発行が出来ません。)
お手数だと存じますが、一度のお見積りでより正確な金額をお出しするためにも必要なプロセスとなっておりますので、予め何卒ご了承下さい。
経営診断書の要否を確認したのち、お見積書を発行致します。

弊所は経営診断書作成歴10年の、熟練の中小企業診断士と提携しておりますので、 ワンストップサービスが可能です。安心してご依頼下さい。


(法人の場合)定款の目的について

法人の場合、定款の目的欄に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める産業廃棄物の収集・運搬及び処理」や、「産業廃棄物収集運搬業」や、「産業廃棄物処理業」などの文言が入っていることが許可の要件となっている自治体があります。

該当の自治体例は以下の通りです。

福島県、岩手県、山形県、栃木県、茨城県、千葉県、新潟県、長野県、
石川県、静岡県、兵庫県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、宮崎県


上記自治体に申請する場合且つ、もしも現状の定款に上記のような文言が入っていないような場合であれば、定款の目的変更登記をかける必要がございます。

弊所は本件について提携している司法書士がおりますので、ワンストップサービスが可能です。安心してご依頼下さい。

 

窓口 所在地
村山総合支庁 環境課 〒990-2492
山形県山形市鉄砲町2-19-68
TEL:023-621-8422
最上総合支庁 〒996-0002
山形県新庄市金沢大道上2034
TEL 0233-29-1287
置賜総合支庁 〒992-0012
山形県米沢市金池7-1-50
TEL 0238-26-6034
庄内総合支庁 〒997-1392
山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
TEL 0235-66-4914
循環型社会推進課 〒990-8570
山形県山形市松波2-8-1
TEL:023-630-2323
 

 

吉島合同事務所は全国どこでも対応いたします!

山形県対応エリア(県内全域)

山形市、上山市、天童市、東根市、尾花沢市、大石田町、村山市、河北町、寒川江市、中山町、山辺町、西川町、大江町、朝日町、白鷹町、長井市、小国町、飯豊町、川西町、南陽市、高畠町、米沢市、最上町、舟形町、新庄市、金山町、大蔵村、戸沢村、鮭川村、真室川町、庄内町、酒田市、遊佐町、三川町、鶴岡市

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