今日は週明けの月曜日だったせいか、産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きのお見積りをたくさん発行しました。
ウェブ上には、書類作成費用は掲示していませんが、見積もりは遠慮なくご請求ください。
見積もりの前に、御社がなぜ産業廃棄物処理業の許可を必要としているのかなど、簡単な質問をさせていただきます。
詳しく聞いておかないと、本当に必要な許可でない許可を申請してしまうということもおきます。
今日は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可申請のお見積もいたしました。
特別管理産業廃棄物というのは、通常、特管(とっかん)と呼んでいます。
特別管理産業廃棄物は、揮発性であったり、特定有害物質を含んでいたり、感染性であったりという、産業廃棄物の中でも特に厳重な扱いを求められるものです。
特別管理産業廃棄物の許可申請は、普通産廃(いわゆる産業廃棄物)と基本的に同じで、細部で異なります。
ただし、異なる程度が自治体によってまちまちという印象です。
さらに、役所の窓口の担当者の方も、特別管理産業廃棄物になるとよくわかっていないことが多いです。
かなり専門的な有機化学の話になると、我々行政書士も、役所の窓口担当者も、揃ってお手上げ、ということもあるようです。
当事務所では、特別管理産業廃棄物に関する許可申請も行っています。
特管だけでも、年間30件くらいはやっていると思いますが、なかなか一筋縄にはいかない分野でもあります。
当事務所では、依頼された特別管理産業廃棄物の許可申請に関し、特管だからということで申請ができなかったということは、過去一件もありません。
その都度、特管を勉強しています。
(河野)