しばらく、産廃日記の更新を怠っておりました。

出張が重なりすぎて、産廃日記を書く時間が取れませんでした。

今も、群馬から東京へ移動の間に記事を書いています。

 

先日は、岐阜県に産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請を行いました。

新規で取った産業廃棄物処理業の許可は、原則5年毎に更新手続きを行わなければなりません。

更新を怠ると、許可は期限とともに失効し、新たに許可を取得するには、新規の申請を行わなければなりません。

 

今回の更新は、超シビアなケースでした。

A社は、岐阜県に産廃業許可を持っていましたが、今回更新の申請が必要になりました。

ところが、A社には、産廃業許可申請に関する講習会を最近受講した役員がいないことが判明。

慌てて講習会を申し込んだのですが、ちょうど講習会のお休み期間に重なり、受講も遅れました。

 

産廃講習会の修了証が届く時期は、ほぼ許可期限の日になりそう。

悠長に修了証が届くのを待っていたら、許可期限が来てしまいます。

更新許可申請を出すにあたって、修了証を後出しすればいいんじゃないか?

と考える方もいるのでしょうが、岐阜県の申請窓口は、修了証なしでの書類は受付けないという方針。

修了証以前に手に入る産廃講習会の合格証明では申請は受付けないといいます。

 

こういう超シビアな案件になればなるほど、燃える当事務所。

結果的に、許可期限の前日に、当日手に入れた修了証を持参の上、

無事に産廃業更新許可申請を岐阜県に受理してもらいました。

 

一体どうやったのか…

は、ここには書けませんが、お客さんにもご納得いただいた上で、

幾つかのコンティンジェンシープランを用意しつつ、申請手続きを進めました。

 

(河野)