《よくある質問》
「品目に限定」が入るって、どういうことですか?
《回答》
収集運搬業許可証に記載された品目の全てが収集運搬できるわけではなく、
許可証に記載されている限定のある品目は、限定以外の廃棄物を運搬できなくなります。
たとえば、「汚泥は有機汚泥に限る」の限定があれば、
有機汚泥は運べるけれど、有機汚泥以外の汚泥である無機汚泥は運べません。
限定品目での許可取得は、当事務所はなるべく避ける方針です。
《詳しい解説》
企業が収集運搬業許可を取得した際に、なるべく広い品目の許可を取得しておきたいと思うのは当然です。
事業をしていくなかで、他にも色々な運びたいものが出てくる可能性があります。
だからといって、最初から全ての品目を運搬というのは無理がありますが、
少なくとも事業との関連性で、近い将来に運搬の可能性が高い品目については、
許可取得の方針で当事務所で事業計画を描き、申請書を作っています。
品目は広いのがいいに決まってますが、品目があってもその品目に限定がかかっている事例をよくみます。
たとえば、解体業者なのに
「繊維くずは廃畳に限る」
など。
廃畳というのは、そのまま「捨てる畳」です。
廃畳は普通、トンや立米ではなく、一枚単価で処分代金が決まっています。
これは、廃畳は他の廃棄物とは根本的に考え方が違うということの表れです。
廃畳を処理できる処分場が限られており、逆にその処分場は廃畳に特化した技術がある。
この廃畳に特化した処分場は、その他の繊維くずの受け入れをしていないということが多い。
すると、中間処理業の許可証には、
「繊維くず(廃畳に限る)」
という限定文言が登場してきます。
解体工事業者が繊維くずの搬入先として畳の処分業者を事業計画に書くと、
この事業計画では廃畳しか運ばないんだな、と役所に判断されてしまいます。
中間処理業者の品目の限定が、収集運搬業者の許可にまで影響し、
収集運搬業許可証に
「繊維くず(廃畳に限る)」
の文言が入ってしまうんです。
もちろん、全ての自治体がこのような扱いをしているわけではないと思いますが、
事業計画に記載する処分業者には注意しないといけません。
汚泥を有機汚泥や無機汚泥に限定するケース、
廃油を食品油に限定するケース、
廃プラスチック類を再生方法を限定するケースなど、
様々な限定が氾濫しています。
せっかく申請を出しても、発行された許可証に限定が入っていて運びたいものが運べなければ、
がっかりします。
また、限定を外すのも変更許可申請手続が必要になり、
費用も時間も新規許可申請なみにかかってきます。
(河野)