運搬品目に限定が付くことを回避するには

前回の記事で、産業廃棄物収集運搬業の許可証の中の品目に限定が入ることがある、

という話を記事にしました。

今回は、限定を回避するための具体的な方法について解説します。

この記事の目次

  1. 限定付き許可は収集運搬業者にとって不利
  2. 許可品目に限定が入る原因
  3. 事業計画の作り方次第で限定の回避が可能
    排出事業者の問題で限定が入る場合
    施設の問題
    処分場の問題
  4. 事業計画作成では限定には十分注意しよう

 

限定付き許可は収集運搬業者にとって不利

限定が入るというのは、収集運搬業者としては、

運搬できる廃棄物の種類が減ってしまい、不利になることですので、

可能な限り限定が付かないように許可を取得すべきだ、

ということになります。

 

許可品目に限定が入る原因

前回記事の繰り返しですが、

収集運搬品目に限定が入る原因の代表例としては、以下のものが考えられます。

  1. 排出事業者の問題
  2. 施設の問題
  3. 処分場の問題

これらの問題ごとに、限定を回避する方法を考えてみましょう。

前回の記事を読んでない方は、先に一読されておくことをお勧めします。

許可証の品目に「限定」が入ってしまう理由

 

事業計画の作り方次第で限定の回避が可能

まず、品目の限定に関しては、事業計画を工夫することで、多くの場合避けることができます。

産廃業許可申請の要は事業計画だ、とよく言いますが、

事業計画書を失敗した事例が、限定品目なのです。

 

①排出事業者の問題で限定が入る場合

排出事業者が、ある特定の産業廃棄物しか排出しないとすると、

限定を付けるように、との指導が入ることがあります。

 

例えば、カー用品店から排出される廃タイヤを運搬する事業計画。

そう説明すると、廃プラスチック類(廃タイヤに限る)の限定が入ってしまう。

では、どうしたらいいのか。

 

この場合、カー用品店から他に廃プラスチック類が排出されないかを探してみることです。

たとえば、廃棄するバンパーとか、ワイパーのゴムとか、

そんなものがあれば、それを事業計画に盛り込めば、きっと限定が外れるでしょう。

 

どうしても、限定のかかるような廃棄物しか排出されないのであれば、

思い切って排出事業者を変えてしまいましょう。

もっといろんな廃プラスチック類の出そうな排出事業者を見つけることです。

限定なしの廃プラスチック類の許可があれば、廃タイヤも問題なく運搬できます。

 

②施設の問題

容器や車両が、ある特定の廃棄物しか運搬できないものの場合、

品目に限定がついてしまうことがあります。

 

これに関しては、どうしても限定を外したい場合、

車か容器を別に用意して申請することになるかと思います。

 

③処分場の問題

限定付きの処分場の場合、その処分場に持ち込む事業計画では、

収集運搬業の許可証にも必ず限定がついてしまいます。

どうすればいいのか?

 

これは、単純です。

事業計画の処分場を、限定のない処分場に変更する。

事業計画に記載する処分場には、限定付きの処分場は記載しない方がいいということです。

他の処分場を探してください。

 

事業計画作成では限定には十分注意しよう

これが、慌てて許可申請をしたようなケースでは、

ついうっかり限定付きの処分場を事業計画に記載したりしてしまうのです。

 

行政書士に依頼したのに、出来上がった許可証には限定品目ばかりだった、

というケースも実際に見たことがあります。

 

うっかりついてしまった限定を外すにはおそらく、

変更届ではなく、変更許可申請が必要になると思います。

そうなると、費用も期間も手間もかかってきますので、

限定には注意が必要です。

 

以上、前回記事と連続で、品目の限定と限定を避ける方法について、

2回に渡って記事を書いてみました。

 

(河野)