現在、当事務所は一般廃棄物処理業の更新申請の手続のピークの時期に差し掛かっています。
産業廃棄物の許可の更新は、おおむね許可期限の2~3か月前から更新申請が可能になります。
産廃の許可は、通常、許可の日から5年間です。(優良業者は7年です。)
産廃の許可は一年中出ていますので、その五年後の産廃業許可の更新申請は一年中受付をしています。
一方、一般廃棄物の許可の更新は少し事業が異なります。
一般廃棄物の許可は、許可期限が年度末であるケースが多いのです。
いつ許可を出しても、許可の日から2年内の最終の3月末日で許可期限を迎える、というパターンが多いです。
一般廃棄物の許可は市町村単位で出ますが、どこの市町村も横並びでこのパターンが多い。
さらに、一般廃棄物の許可申請は、申請期間または申請日を自治体の側から設定されることがあります。
たとえば、「2月1日~2月14日までの期間にしんせいしてください」というようなお話。
そういった案件が当事務所の顧客の中にたくさんありまして、
現在は産廃ではなく一般廃棄物の許可申請に追われている、という状態。
当事務所で一般廃棄物処理業の許可申請をご依頼いただいている業者のほとんどが、
産廃業許可申請を依頼された後に、「一廃もできますか?」という話になっています。
一般廃棄物の収集運搬や処分業の許可申請は、経験のある行政書士もたぶん少なく、
外注で頼める事務所があると思わないようです。
都道府県単位の産廃許可と違って、市町村単位の一般廃棄物の許可申請書は確かに『種類』が多くなります。
しかし、一般廃棄物の許可申請書も、当事務所では産業廃棄物の許可申請書の作成の応用で作っています。
もし今、一般廃棄物処理業の更新手続で大量の書類に囲まれてお困りの業者がこのページを読んでられたなら、
ぜひ当事務所まで電話ください。
全国対応しています。
(河野)