「産業廃棄物収集運搬車の側面に貼っている表示とは?」

 

トラック等の車両側面に、「産業廃棄物収集運搬車」の表示をされている車を見かけると思います。

この表示についてですが、事業者でも意外と知らない方が多いようです。

これについて、今日は解説してみます。

この記事の目次

  1. 「産業廃棄物収集運搬車」の表示が必要な場合とは
  2. 固有番号(許可番号の下6桁)の表示が必要な場合とは
  3. 表示の文字サイズ・色に決まりはあるのか
  4. マグネットシート、シール、塗装、どれが正しいのか
  5. 個人事業主の表示は屋号の記載でもいいのか
  6. 特別管理産業廃棄物収集運搬業の表示方法は?

 

「産業廃棄物収集運搬車」の表示が必要な場合とは

車両に産業廃棄物を積んで運搬する場合には、

「産業廃棄物収集運搬車」の表示が車両の両側面に必要になります。

 

ここで気を付けていただきたいのが、

業として委託を受けて産業廃棄物を運搬するときに表示が必要なことは当然ですが、

自分で排出した産業廃棄物を収集運搬する場合でも、

車両に産業廃棄物を積んでいるわけですから、表示が必要になります。

 

「産業廃棄物収集運搬車」の表示に加えて、運搬しているのが会社であれば会社名、

個人であれば個人名の記載が必要です。

会社名の表示の例をあげれば、下記のようになります。

 

産業廃棄物収集運搬車

株式会社産廃運搬

 

ところが、実際に目にする収集運搬車は、下記の表示が多いと思います。

 

産業廃棄物収集運搬車

株式会社産廃運搬

987651号

 

6桁の番号が併記されているんですね。

これについて、解説を続けます。

 

固有番号(許可番号の下6桁)の表示が必要な場合とは

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると、

各都道府県等より許可番号を与えられます。

 

この許可番号は、10桁や11桁の長い番号なのですが、

許可番号のうち、下6桁のことを固有番号と呼んでいます。

 

固有番号は、企業ごとに割り振られます。

その企業が、今後どこの都道府県の許可を取得したとしても、

この固有番号は共通なのです。

 

委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、

必ず収集運搬業の許可を持っていなければなりません。

 

その場合、車両側面に固有番号を併記しなければいけないのです。

再掲しますが、以下の表示になります。

 

産業廃棄物収集運搬車

株式会社産廃運搬

987651号

 

一方、固有番号の表示のない産業廃棄物収集運搬車は、

自社で排出した廃棄物を自社で運搬しているということになります。

この場合は、そもそも収集運搬の許可が必要ありません。

 

業として収集運搬を行う場合に、固有番号が必要なのです。

 

表示の文字サイズ・フォント・色に決まりはあるのか

環境省によると、文字のサイズは

  • 産業廃棄物収集運搬車の表示は5cm以上
  • 会社名の表示は3㎝以上
  • 固有番号の表示は3㎝以上

となっています。

 

フォントに関しては、規定がありませんが、

明朝体、ゴシック体などの一般的なフォントを使用しているものが多いようです。

ただし、側面にマジックで手書きしたような表示はダメです。

 

色に関しても規定がありません。

きちんと文字が認識できる表示であれば、お好きな色で大丈夫です。

 

マグネットシート、シール、塗装、どれが正しいのか

表示の方法に関しては、様々な方法がありますが、

こちらも規定がありません。

 

マグネットシートには、取り外し可能というメリットがあり、

車両の入れ替えの際の変更届のときなど、ペタッと貼り替えるだけなのでとても便利です。

しかし、どんなに強力な磁力のものであっても、走行中に落ちるというリスクがあります。

 

マグネットシートの制作業者からお聞きした、

「マグネットシートを走行中に落とさない方法」についてお伝えします。

 

マグネットシートにとって一番よくないのは、車両に貼りっぱなしだそうです。

車庫に戻ってきたら、毎回マグネットシートを外し、

室内の平面の鉄板に貼り付けると、落ちることがほぼなくなるそうです。

 

個人事業主の表示は屋号の記載でもいいのか

個人事業主の表示は、氏名を記載しなければなりません。

田中一郎という人が田中産業という屋号で収集運搬をしていたとしても、

 

産業廃棄物収集運搬車

田中産業

987651号

 

という表示で収集運搬をすることはできません。

 

産業廃棄物収集運搬車

田中一郎

987651号

 

と記載しなければいけないのです。

これについては、過去に記事にしていますので、そちらを参考に。

個人事業主の屋号での許可申請と許可表示について

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業の表示方法は?

特別管理産業廃棄物の収集運搬をするときは、

 

特別管理産業廃棄物収集運搬車

株式会社産廃運搬

987651号

 

「特別管理」という記載をしなければいけないかどうか。

これについては、必要ありません。

特管を運搬するときでも、「産業廃棄物収集運搬車」という表示で構わないのです。

 

以上、表示に関する概括的な説明でした。

最後に宣伝させてください。

当事務所では、許可表示のマグネットシート、ステッカーを販売しています。

ご必要な方は、お電話いただければご案内を送らせていただきます。

 

(河野)