《よくある質問》
講習会修了者は、複数の会社を兼任することができますか?
《回答》
可能です。
《詳しい解説》
株主が同じで、社長も同じのグループ会社を持っている企業はたくさんあります。
複数の会社を所有する意味は色々あるのでしょうが、
それぞれの会社に許可を取得する場合、資格者は1社につき1人必要なのでしょうか?
それとも、全社の資格者が同一人でも大丈夫なのでしょうか?
この質問を、頻繁にされます。
あえて、「産業廃棄物処理業許可」ではなく、一般概念として「許可」と記載しました。
許可申請の種類によっては、資格者は複数の会社を兼任することができないものがあります。
具体的には、建設業許可申請。
建設業許可申請には、経営業務管理責任者と専任技術者という2つの資格が求められます。
一社につき、経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねた申請は可能ですが、
これらの資格を複数の会社の申請で兼任させることはできません。
たとえば、A社の経営業務管理責任者と専任技術者が同じ人であっても問題はありませんが、
A社とB社の経営業務管理責任者と専任技術者が同じ人であってはいけません。
建設業許可申請の場合、兼任することができないのはなぜか?
建設業許可申請の資格者には、「常勤」という要件を課されています。
2つの会社に常勤しているという状態は、物理的に存在しないだろう、ということです。
本題に戻り、産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処理業を含む概念)ではどうか?
産廃の許可申請では、資格者(業務能力)の証明として、
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証の添付を求められます。
これが、いわゆる資格のようなものですが、
この資格者には「常勤」という要件が課されていません。
なので、講習会修了者は複数の会社を兼任することができる、ということになります。
これを悪意に解釈すれば、「講習会修了者は他社に無限に名義貸しできる」となりはしないか?
たとえば、会社の取締役として登記を入れたり、虚偽の申立書で政令使用人であることの証明をすれば、
名義貸しでの申請が通ることになるかと思います。
もちろん、これらは犯罪ですし、このような手段で取得した許可は許可取消の対象になります。
お気持ちは本当によくわかりますが、会社を倒産させるリスク大ですので、
どうか思いとどまっていただければ、と。
それでも、名義貸しをしてでも許可を取りたい事情があるとすれば、
①講習会の修了試験に合格できない
②今すぐ申請を出したい
ということくらいでしょうか。
①に関しては、当事務所で対策テキストを作成していますので、ご利用ください。
何度も連続不合格だった方も、当事務所のテキストを読んで即合格しました。
②に関しては、確かに重大な問題です。
これに関しては、もしかしたら合法的な対策があるかもしれません。
ぜひ、当事務所へご相談いただければ、と思います。
(河野)