この1年間で、かなりの件数のご依頼をいただいた申請。
PCBの収集運搬業許可申請です。
PCBの収集運搬業許可申請は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の中の一種です。
普通産廃に比べて特殊な特管の中でも、さらにちょっと特殊な申請、ということになるかと思います。
このPCBの収集運搬の申請ですが、日本全国から、このWEBサイトを見てご依頼いただいてます。
あるいみ、このサイトの売れ筋ナンバーワン商品(当社比)といったところです。
有り難いことです。
なぜ、全国津々浦々からPCBの収集運搬の許可申請の依頼が当事務所に来るかというと、
PCBの収集運搬業許可申請を業務として経験したことがある行政書士を近所で探すことが、
大変困難だからです。
そもそも、申請件数自体が少ない。
さらに、ちょっと特殊。
そんなPCBの収集運搬なので、行政書士に頼むこと自体が難しい。
業務を依頼する側の企業としては、
「特管」もよくわからない行政書士に「PCB」なんて頼めませんし、
難しいところだと思います。
おそらく悩んだ企業の担当者の方が、当事務所のこのサイトを見て、
お問い合わせ、ご連絡いただいているようです。
有り難い限りです。
PCBの書類作成以前の問題として、
そもそも、どこの都道府県の許可が必要になるのかという問題があります。
これから許可を取得したいと考える業者は、
すでにPCBの排出元(収集運搬業者にとっての契約先)に当てがあって許可取得を検討しているはずです。
では、PCBの排出場所を管轄する都道府県の特管の許可だけを取得すればいいのか?
そうではない事例が、大変多くあります。
具体的には、管轄都道府県内に、PCBを処理できる処分場が一つもない場合。
PCBを処理できる中間処理場は、全国でも限られており、
当然ながら必ずその処分場に持ち込まないと、PCBの適正処理はできません。
もしも、排出場所を管轄する都道府県内に処分場がひとつもない場合は、
PCBを処理できる処分場を管轄する都道府県の許可を追加で取得しないといけないことになります。
収集運搬業者にとっては、新規にPCBの収集運搬の仕事の話があれば、
その排出事業場を管轄する都道府県の特管の許可を取得すれば足ると思ってしまいがちですが、
運搬先まで確認したうえで許可申請の準備が必要になるということです。
それから、特管の許可になるので、特別管理産業廃棄物の講習会を受講しなければならないことは当然ですが、
PCB作業従事者講習という別の講習も受けておく必要が出てくると思います。
低濃度か高濃度かによっても変わってきますので、
個別にお見積りさせていただいてます。
(河野)