先日、他県の同業者(行政書士)より、産業廃棄物収集運搬業許可申請のことで質問を受けました。
「廃バッテリーから廃アルカリが出てくることがあるんですか?」
「え?? うーん…」
私も即答不能でした。
廃バッテリー(鉛蓄電池)は、一般的に廃プラスチック類、金属くず、廃酸の3品目の許可を要すると言われています。
特に廃酸は、普通産廃の「廃酸」ではなく、特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」に該当するもので、
特管の許可が必要になると言われています。
歯切れの悪い記述になって申し訳ありませんが、現状で廃バッテリーは市場相場により有価物として運搬されているケースが多く、
産廃や特管の許可が要るのか?という根本的な問題が残ります。
古物商の許可が必要になるケースもあるかと思います。
この場合、管轄は警察署です。
バッテリーの中に入っているバッテリー液は、pH1くらいの強酸です。
pH2を下回ると特別管理産業廃棄物の腐食性廃酸になりますので、特管の講習を受け、特管の許可を取らないといけない。
とはいうものの、現状では有価物扱いになっているケースが多く、なかなかグレーな位置づけの廃バッテリー。
この廃バッテリーの収集運搬の許可に、廃アルカリの許可が本当に必要なのか?
これが行政側の指摘でした。
廃アルカリのバッテリー…
そんなの聞いたことないなと思いながら、色々調べていると、
「アルカリバッテリー」なる製品が出てきました。
廃バッテリー液=廃酸と思いこんでいた私ですが、廃アルカリもあるとは…。
同業者に質問していただいたおかげで、また一つ知ることができました。
行政書士や産廃業者さんに質問をいただくことは、とてもありがたいことです。
(河野)
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