ある産廃業許可申請の受付を担当している公務員と、個人的に話をしたことがあります。
結構前の話ですが、その時に言われたことが、今でもどこかに残っています。
「行政書士が、産廃業許可申請の薀蓄を、上から目線でホームページやブログに書いているのが、おかしい。」
その方は、私が産廃業許可申請を専門にやっていることを知っての発言でした。
実際に役所の窓口が申請を受け付けているわけで、それ以上のルールは法律や条例などしかないはずです。
当事務所でも、申請書の細かい記載方法などは、都度役所へ確認しています。
その意味では、「窓口が絶対」で、行政書士の薀蓄はあまりにも無力です。
ときどき申請に来るだけの行政書士が、知った顔をして産廃業許可申請のノウハウや薀蓄を語るのは、
毎日何件も申請を受け付けている申請窓口の方からすれば、きっととても滑稽な光景だと思います。
当時、負けず嫌いな私も、公務員に応戦しました。
「たしかにあなたは○○県の許可申請書のことをよく知ってるでしょう。
○○県の許可申請に関する知識は、私はあなたに及びません。
しかし、あなたは○○県以外の申請書を見たことないでしょ?
申請書作成のルールは、麻雀みたいなローカルルールがたくさんあるんですよ。
○○県の許可申請の薀蓄と、全国レベルの許可申請の薀蓄は、また違うんですよ。」
なんて話をしたのもちょっと前ですが、
たしかにその公務員の言う通りな気がしました。
廃掃法に関する知識を多少も持たない行政書士の数が多い。
結局、書類上だけでしか廃棄物を見たことがない。
役所のとなりの窓口で無茶な理由でゴネている行政書士を見ると、
どうかなんか?、と思うこともしばしば。
行政書士業は不思議な商売で、
自分は実は知らないことなのに、「プロ」として書類作成しなければならない。
それが疑問で、私は廃棄物のことを実務から知ろうと考えました。
「廃棄物専門」の行政書士を名乗る以上、
薀蓄を語る行政書士を厳しく批判していたその方に色々言われないように、
という思いを今でも抱き続けています。
(河野)