産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に、
中小企業診断士の作成する経営診断書が必要な場合があります。
必要かどうかの判断は自治体によって違います。
診断書要否の判断で主に問題になるのが、
1 営業実績が3期以上あるか?
2 債務超過になっていないか?
3 直近で利益が出ているか?
4 自己資本比率は?
5 直近3期の経常利益の平均は?
などなど。
愛知県、岐阜県、静岡県では、申請時に経営診断書を添付することが多いです。
愛知県に経営診断書を付けて申請する場合、
高い確率で岐阜県、静岡県の診断書でも求められることがあるので、
愛知県、岐阜県、静岡県の許可のいずれかの許可を一つでも取得する場合、
他の2県の許可も検討されることをお勧めしています。
中小企業診断士の経営診断書は、直近の決算を基に作ります。
時間を置いて申請すると、経営診断書を再度作らないといけなくなってしまうので、
費用がかさんでしまいます。
愛知県で作った経営診断書は、同じものが岐阜県でも静岡県でも申請時に添付できます。
どの自治体でも使えるように経営診断書を作成しているわけです。
診断書の作成が一度で済むように、愛知県、岐阜県、静岡県の許可は、同時に取得するのがいいと思います。
(河野)